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2005年12月 6日

ロケーションフリーも使い方によっては法律違反?

「録画ネット裁判」で明らかになったタブー

お馴染み小寺さんのコラム。インターネット経由でPCで海外から日本に置いてあるテレビ録画機能付きのPCで録画した番組を見るサービス「録画ネット」が、NHKと在京民放5局から違法だとして訴えられ、今も裁判が続いている「録画ネット裁判」を紹介。この裁判の本質は、著作権法の第30条「私的使用のための複製」に書かれている「個人的に又は家庭内そのほかこれに準ずる限られた範囲内」がどこまでで、録画しているのは誰か、を争ったものと取ることができるそうです。また、実際は「日本の番組を海外で見る」行為自体にも問題があって、根底には放映権の問題まで含んでいるのだとか。

ソニーの「ロケーションフリー」も裁判の中で言及されているそうですが、製品自体が量産品で個人で誰でも購入できる「個人所有の機器」であることが違いとか。とはいえ、長期の海外赴任で日本に機器を使う人の自宅がない状態で親類・知人宅に親機を置く場合は著作権法を厳密に解釈するとややグレーみたいです。

そんなロケフリTVですが来年1月に台湾でも販売されるそうです。ソニーはブロードバンドの普及状況に応じ、欧州や中国にも順次投入する構えとか…>ソニー、台湾でもネットTV端末発売

投稿者 SPA : 2005年12月 6日 11:37 : カテゴリー ロケフリTV